不動産売買・遺言・相続・信託は、
「シンクワイ」にお任せください!
TEL:078-341-7587
裁判業務
貸したお金を返してもらえない。何度も催促しているけど、
「返すから・・・」といわれるばかりで、これ以上の進展が見込めない。
「貸したお金を返さない方が悪いのに、なぜ私がこんなめに・・・」
家賃の支払が遅れがちで、数か月分以上の滞納家賃もある。
これ以上の赤字をださないためにも、借主に出て行ってほしい。
「家賃の滞納をするなんて許せない!早く出て行ってほしい・・・」
よく耳にするお言葉ですが、私もまったく同じように思います。
ですが、時間が経てば経つほど、「ストレス」と「損害」は膨らむ可能性が高いのが実情です。
貸金の催促や滞納家賃の督促で一番大切なことは、 です。
上記のようなことでお悩みの方は、いち早く当事務所までご相談ください。
早期対応
~各手続の流れ~
1.貸金の返還請求
次の書類又は情報をご持参の上、当事務所までお越しください。
① 借用書等
② 相手方の氏名・住所
③ その他メモ・メール
2.ご契約
手続方針・費用のご説明の上、ご納得いただければ事件を受任させていただきますので、念のため、お認印をお持ちください。
相手方に対して、司法書士が受任した旨の通知及び貸金返還の催告書を送付します。
話合いで解決できれば裁判外で和解、そうでなければ訴訟提起を行ったうえで和解又は判決を待ちます。
場合によっては、支払督促によることもあります。
5.執行
和解、勝訴判決を得た場合に相手方が支払いをしなかった場合、強制執行を検討します。
1.ご相談・ご面談
4.和解・判決
3.相手方へ催告・訴訟提起
2.滞納家賃の請求
次の書類又は情報をご持参の上、当事務所までお越しください。
① 賃貸借契約書
② 相手方の氏名・住所
③ その他メモ・メール
④ 滞納額のわかるもの
2.ご契約
手続方針・費用のご説明の上、ご納得いただければ事件を受任させていただきますので、念のため、お認印をお持ちください。
相手方に対して、司法書士が受任した旨の通知及び滞納家賃の支払に関する催告書を送付します。
話合いで解決できれば裁判外で和解、そうでなければ訴訟提起を行ったうえで和解又は判決を待ちます。
場合によっては、支払督促によることもあります。
5.執行
和解、勝訴判決を得た場合に相手方が支払いをしなかった場合、強制執行を検討します。
1.ご相談・ご面談
3.相手方へ催告・訴訟提起
4.和解・判決
3.建物の明渡(家賃滞納)
1.ご相談・ご面談
3.相手方へ催告・訴訟提起
4.和解・判決
次の書類又は情報をご持参の上、当事務所までお越しください。
① 賃貸借契約書
② 相手方の氏名・住所
③ その他メモ・メール
④ 滞納額のわかるもの
➄ 建物の固定資産評価証明書
手続方針・費用のご説明の上、ご納得いただければ事件を受任させていただきますので、念のため、お認印をお持ちください。
相手方に対して、司法書士が受任した旨の通知並びに滞納家賃の支払及び支払わない場合における明渡に関する催告書を送付します。
話合いで解決できれば裁判外で和解、そうでなければ訴訟提起を行ったうえで和解又は判決を待ちます。
和解、勝訴判決を得た場合に相手方が支払いをしなかった場合、強制執行を検討します。