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検認

検認とは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防ぐための手続きのことをいいます。

 

検認の手続きは、場合によっては明治大正時代の複雑な戸籍を読み解く必要があり、専門的な知識と経験が必要となります。また相続人が多数人存在するのであれば、より負担が大きくなることもあります。

そのため、自筆証書遺言ではこの検認の手続きが必ず必要となりますので、遺言による相続の手続きがスムーズに進まないこともあります。

なお、当事務所では、遺言書の検認の手続きのご依頼も多数受任しておりますので、お悩みの方は、当事務所までご相談ください。

 

【検認手続きの必要書類】

検認に必要な書類は、以下のものとなります。※相続人の数や遺言者、相続人との関係で必要書類が異なりますので、以下に示すものは一般的なものになります。

①検認申立書

②遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本)

③相続人全員の戸籍謄本

④費用(印紙800円及び郵便切手)

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