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改正して欲しい法律


もし、自分の親族が殺人犯として、警察に捕まって、裁判にかけられ、無期懲役の刑を宣告され、そのまま獄中で亡くなった場合、あるいは、死刑を判決を言い渡され、執行された後で、冤罪が判明したとしたら、皆様はどうされますか?


誰に対して、やり場のない怒りをぶつけますか?


本当に、取返しのつかない話で、亡くなった本人の無念を晴らすことなどできませんが、このような場合を想定して制定された法律があります。


「刑事補償法」です。



「刑事補償法」では、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情」を考慮して、一日当たり「1000円~1万2500円」の間で補償金が交付されるとしています。


率直に、補償額、、かなり少ないですね。


上限の1日1万2500円という金額は、仕事をしていれば十分に得ることのできる金額ですし、刑が課されていなければ、別途家族や友人と過ごす時間もあります。最低3倍くらいは必要ではないでしょうか。


さらになぜこのような規定があるのかわかりませんが、刑事補償法によると、無罪となった人は、「無罪の裁判が確定した日から3年以内に、補償を請求しなければならない」とされています。


例えば、無罪が確定したあと、社会復帰のためのリハビリや身体の治療のために4年が経過した後に請求しても、補償をしてもらえないということです。


仮に本人が生きていれば、無罪確定の日から3年以内に請求することができるとして、今回のテーマのように本人が既に亡くなってしまったあとに、無罪が確定した場合はどうなるのでしょうか。

本人は既に亡くなっているので、請求のしようがありません。


これについて、刑事補償法では、「本人の相続人から請求することができる」としていますが、請求することのできる期間を、本人死亡時から3年に制限しています。



???????



ということは、本人が亡くなって5年が経過した後に、無罪が証明された場合はどうなるのでしょうか。


「無罪」を証明するのはとても難しく、相当な時間がかかるため、5年後、10年後に無罪が判明することは少なくないと思います。再審で無罪の判決がでると、テレビやニュースで大きく取り上げられるのはそのためです。


答えは、、、「刑事補償法に基づく請求はできない。」ということになります。



なんと理不尽な。。。。



さっさと改正して欲しいですね、補償額も請求可能な期間も。



今回は、「改正して欲しい法律」というテーマで書きましたが、次回は、「おかしな法律解釈」というテーマで、以前から書く書く詐欺をしてしまっている、廃止された「らい予防法」と「優生保護法」について書きたいと思います。

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