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ThinkY

新年度は、ご注意を!

緊急事態宣言解除、マンボウなどでざわついている間に、3月も終わりました。

「ほっと一息」といきたいところですが、この時期・タイミングの不動産取引には、注意が必要です。


登録免許税の算定基準となる固定資産評価証明書の年度変更のタイミングになります。

2021年4月1日以降の不動産取引においては、令和3年度の「固定資産評価証明書(公課証明書)」に記載された不動産の金額によりますので、直近のお取引がある方は、ご注意ください。



※令和3年4月1日から、神戸、大阪の新築建物の課税標準価格認定基準も変更になりましたので、あわせてご注意ください。





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